回答
理事・監事の報酬等は、定款で定めていない場合、社員総会の決議で定めます。理事会がある場合でも、役員報酬の基本的な決定権限は社員総会にあります。具体額または算定方法を決議し、議事録を残します。税務・社会保険上の扱いも別途確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
