回答
発行可能株式総数は、会社が発行できる株式数の上限です。設立時に実際に発行する株式数とは区別し、将来の増資なども見込んで決めます。会社成立までに定款へ記載し、登記する必要があります。会社法上の公開会社では、設立時発行株式数を発行可能株式総数の4分の1以上にする必要があるため、上限を無制限に大きくすることはできません。すべての株式に譲渡制限を設ける非公開会社には、この4倍の制限はありません。ここでいう公開会社は上場会社と同じ意味ではありません。株主構成や資金調達計画に照らして、設立時の株数・1株当たり払込額と合わせて確認しましょう。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- Q8. 「設立に際して発行する株式の総数」及び「株式会社が発行することができる株式の総数」は、定款に定める必要がありますか。これらは、何時どのように定めるのですか。 | 日本公証人連合会 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
