一般社団法人K24-489

一般社団法人で基金制度を利用するとき、何を決める?

情報源の確認日:

回答

基金は、一般社団法人が社員その他の者から拠出を受ける制度で、返還義務を伴う財産です。利用する場合は、基金を引き受ける者の募集、拠出、返還条件、返還手続等を定款で定めます。株式会社の資本金とは性質が異なり、基金を設けなくても一般社団法人は設立できます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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