一般社団法人K24-490

一般社団法人を解散するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

一般社団法人の解散事由には、定款で定めた存続期間満了・解散事由発生、社員総会決議、社員が欠けたこと、合併、破産手続開始決定等があります。解散後は原則として清算手続に入り、清算人を選任・登記し、債権者保護手続、財産処分、残余財産処理、清算結了登記まで行います。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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