スクール・教室事業K24-512

スクールで未成年者と契約するとき、保護者同意はどう取る?

情報源の確認日:

回答

18歳以上は民法上の成年なので、原則として保護者同意なしで契約できます。18歳未満との契約では、原則として法定代理人の同意を得る運用が安全です。申込フォーム等で保護者氏名・連絡先・同意内容を記録し、必要に応じて確認します。個人情報について本人の同意が必要な取扱いを行う場合、本人が同意の結果を判断できる能力を有していなければ、親権者や法定代理人等から同意を得る必要があります。契約への同意と個人情報に関する同意は区別して確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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