回答
国内商標権の存続期間は設定登録の日から10年で、更新申請は原則として満了前6か月から満了日までに行います。更新申請と登録料の納付を管理し、5年分割納付を選んだ場合は後期分の納付期限も別に確認してください。通常期間を過ぎても追納による更新が認められる期間がありますが、割増登録料等が必要となるため、期限後の救済を前提にしないことが大切です。登録番号、権利者の名義・住所、満了日を原簿等で照合し、社内台帳に複数の事前通知を置くのが実務的です。期限を過ぎた場合や国際登録は、直ちに弁理士へ確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 商標法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
