不動産・地番K24-540

土地の地目を変更したとき、登記は必要?

情報源の確認日:

回答

実際の利用状況が変わり登記上の地目に変更が生じた場合、表題部所有者または所有権登記名義人は、原則として変更の日から1か月以内に地目変更登記を申請する必要があります。予定や呼び名の変更だけで新しい地目を決めず、現況、変更日、対象範囲を確認します。土地の一部だけ用途が変わる場合は分筆等も検討します。農地転用の許可・届出などは別の制度で、地目変更登記をすれば無許可転用が適法になるわけではありません。工事・利用変更前の許認可と、変更後の登記を管轄窓口・土地家屋調査士等に確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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