会社・定款K24-547

定款で種類株式を発行できるようにするとき、何を定める?

情報源の確認日:

回答

種類株式を発行できるようにする場合は、種類ごとに配当、残余財産、議決権、譲渡制限、取得請求権・取得条項、拒否権等、会社法が認める内容のうち必要な事項を定款で定めます。既存株主への影響や種類株主総会の要否も確認が必要です。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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