電気通信K24-572

電気通信事業で重大事故が発生したとき、どんな報告が必要?

情報源の確認日:

回答

重大な通信障害等が発生した場合、事故の内容・影響範囲・継続時間等に応じて総務大臣への事故報告が必要になることがあります。まず利用者影響の把握と復旧・再発防止を進め、法令・省令で定める重大事故該当性と報告期限・様式を確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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