会社・定款K24-590

取締役の氏名が変わったとき、変更登記は必要?

情報源の確認日:

回答

取締役の氏名は登記事項なので、婚姻などで法律上の氏名が変わったときは、原則として変更から2週間以内に氏名変更登記を申請します。代表取締役を兼ねている場合は、その資格の氏名も整合させます。旧氏の併記は別の制度であり、普段の業務で旧姓を使い続けるだけで変更登記が不要になるわけではありません。登記申請書の記載、本人の氏名を確認する資料、届出印や電子証明書への影響を確認します。外国人の氏名表記や複数資格を伴う場合は、最新の記録を示して司法書士に相談します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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