回答
役員の就任・退任・重任などの変更登記は、原則として変更から2週間以内に申請します。期限を過ぎると、会社法上の登記を怠った者として、取締役等が100万円以下の過料に処される可能性があります。実際に過料が科されるかや金額を一律には判断できず、遅れた日数だけで自動計算する制度でもありません。期限後も登記義務は残るため、過去の選任・承諾・退任の資料を整理して早めに申請します。日付を作り直して遅延を隠すことはせず、複数回の未登記がある場合は司法書士に経緯を確認してもらいます。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
