回答
まず商品・サービスの内容と対象者、媒体、誰の広告かを整理します。一般消費者向けの表示では景品表示法の優良誤認・有利誤認、通信販売なら特定商取引法の表示・広告規制を確認します。効果、性能、比較、価格、No.1等の表現は、根拠資料と表示内容が対応しているかを点検してください。商品分野によって広告可能な範囲に別の規制があるため、業法の確認も必要です。制作会社やインフルエンサーへ任せても広告主の確認を省略せず、出典、調査条件、対象範囲、注意表示、最終承認者を記録してから公開します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 表示に関するQ&A | 消費者庁 (外部サイト)
- 通信販売|特定商取引法ガイド (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
