回答
役員変更では、現行の寄附行為と2025年4月施行の改正私立学校法に沿って、選任機関、欠格・兼職・利害関係の制限、定数と任期を確認します。理事は理事選任機関、監事は評議員会など、役職により手続が異なります。大臣所轄法人では、理事・監事等の就任、重任、退任について遅滞ない届出が必要です。就任承諾書、履歴書、誓約書、新旧対照表等を準備し、代表者等の登記事項の変更も別途行います。知事所轄では所在地の案内を確認し、役員名が変わるたびに必ず認可が要ると決めつけないでください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 私立学校法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
