金融商品取引業K24-609

金融商品取引業の登録内容を変更するとき、どんな届出が必要?

情報源の確認日:

回答

変更内容を、事前の変更登録、変更後の届出、業務方法書等の変更手続に分けます。商号、役員、営業所等の登録事項は原則として変更から2週間以内の届出対象ですが、業務種別等の変更は事前に変更登録が必要な場合があります。業務内容・方法の変更にも事前届出と遅滞ない届出の区別があります。単に登記を変更すれば完了するわけではありません。変更日、添付書類、管轄、標識・ウェブ表示、社内規程、協会への手続を整理し、取扱商品や業務を拡大する場合は実施前に財務局と確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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