回答
合同会社は、①社員となる者が定款を作成し全員が署名・記名押印、②出資を履行、③本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請、という流れで設立します。株式会社と異なり、合同会社の定款には公証人の認証は不要です。会社は設立登記によって成立します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 合同会社の設立手続について (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
