合同会社K24-625

合同会社を株式会社へ組織変更するとき、どんな手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

合同会社を株式会社にするには、商号だけを変えるのではなく組織変更の手続が必要です。組織変更計画を作り、原則として総社員の同意を得て、変更後の定款・役員・社員に割り当てる株式等を定めます。債権者に対する官報公告と催告等を行い、異議申述期間は原則1か月以上確保します。効力が生じた日から2週間以内に、組織変更前の解散登記と変更後の設立登記を行います。許認可、金融機関との契約、税務への影響も確認し、司法書士・税理士と効力日から逆算して日程を組みます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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