合同会社K24-626

合同会社を解散するとき、どんな清算手続きが必要?

情報源の確認日:

回答

合同会社を通常の手続で解散する場合は、総社員の同意等による解散理由を確認し、清算人を定めて解散・清算人の登記を行います。その後、財産と債務を調べ、債権者への官報公告と個別催告を行い、申出期間を少なくとも2か月設けます。債権回収・債務弁済・残余財産の分配を終え、清算の計算について社員の承認を得たら、原則2週間以内に清算結了登記を申請します。解散登記だけで法人が直ちに消えるわけではありません。債務を払い切れない場合は通常清算で進められるかを専門家に相談します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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