不動産契約K24-628

不動産賃貸借契約で保証金・敷金の返還条件はどう定める?

情報源の確認日:

回答

敷金に当たる金銭は、原則として契約が終了して物件が返還されたときに、未払賃料等の債務を控除した残額を返します。名称が保証金でも、何を担保する金銭かで判断します。契約では預託額、償却・敷引きの有無、控除できる費用、原状回復の精算方法、返還期限・振込先を明記します。償却と修繕費を重ねて請求する場合は対象が重複しないか確認が必要です。控除明細と根拠資料を示し、争いのない部分の返還も検討します。住宅・事業用の別や特約の内容によって有効性が異なるため、全額返還・不返還を一律に断定できません。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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