債権回収・取引管理K24-630

債権回収で分割払いに合意するとき、何を書面化する?

情報源の確認日:

回答

分割払いの合意では、対象債権の原因、元本、利息・遅延損害金、既払額と残高を確認し、各回の金額、支払日、方法、充当順序を一覧にします。支払が遅れたときに残額の期限の利益を失う条件、連絡先変更、費用負担も明確にします。合意書だけで直ちに強制執行できるわけではなく、一定の金銭債務では執行認諾文言付き公正証書等を検討できます。債務承認は時効にも影響するため、安易に債権を免除したり残高を曖昧にしたりしないでください。相手の返済可能性と保証要件を含め専門家と確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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