回答
所有権を契約成立時、引渡時、検収時、代金完済時のどこで移すかを、対象物を特定して合意します。民法は物権の移転を当事者の意思表示によるものとするため、「納品したら必ず移る」と決めつけないことが大切です。動産の第三者への対抗には原則として引渡しが必要で、当事者間の合意だけでは処理できない問題があります。代金完済まで所有権を留保する場合は、転売・加工の可否、保管、回収の手続も検討します。不払時に無断で持ち帰れるという意味ではないため、倒産や第三者との関係は弁護士に確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
