売買契約K24-634

売買契約で危険負担は、どのように定める?

情報源の確認日:

回答

危険負担は、双方に責任のない事故で商品が失われたり壊れたりしたとき、代金や再納品をどう扱うかの問題です。出荷時、指定場所への引渡時など移転点を明記し、運送中の保険、事故連絡、運送人への請求を誰が行うかも決めます。民法では、特定した目的物の引渡し後の不可抗力による滅失等について、買主が代金支払を拒めない場面があります。所有権移転と危険移転は同じ時点とは限りません。売主の梱包不良など責任のある事故や、引渡前からの不適合まで一律に免責する条項にしないよう確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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