回答
風力発電所の新設は、原則として出力5万kW以上が環境影響評価法の第一種事業、3万7,500kW以上5万kW未満が要否判定を受ける第二種事業です。一定の変更工事も対象となり、法対象未満でも自治体条例の確認が必要です。洋上では2026年4月施行の改正により、国の海洋環境等調査と対応する事業者手続きの一部特例が設けられましたが、促進区域とEEZで特例範囲は異なります。施行前の指定区域・調査開始区域等には経過措置もあります。出力だけでアセス全体が不要と判断せず、区域・指定や調査の時期・事業工程を所管に確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 環境影響評価法施行令 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
