回答
株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人は、所定の登記申請と同時に申し出ることで、登記事項証明書等の住所を一部非表示にできます。設立、就任、住所変更のほか、住所が変わらない重任等でも対象となる場合があります。住所全体を消す制度ではなく、行政区画までは表示されます。非上場会社では本店の実在性、代表者の住所等、実質的支配者に関する書面が基本となります。合同会社の代表社員にはこの制度をそのまま使えません。金融機関等で追加資料が必要になる影響も含め、司法書士に申出条件を確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 代表取締役等住所非表示措置について (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
