海岸・水域利用K24-652

海岸保全区域で工作物を撤去するとき、届出は必要?

情報源の確認日:

回答

工作物の撤去では、まず元の占用・工事許可の条件と、廃止・原状回復の手続きを海岸管理者に確認します。占用廃止届だけで撤去工事の全行為を処理できるとは限らず、基礎撤去の掘削や海岸保全施設への工事があれば別の許可・承認を検討します。撤去範囲、工法、工程、搬出経路、埋戻し・復旧方法を図面で示して事前協議してください。残置を希望する場合も自己判断で残さず確認が必要です。完了写真、検査、復旧確認等の要否は地域と既許可条件で異なるため、施工前に手続きと完了条件を明確にします。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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