回答
2026年2月2日から、一定の要件を満たせば、土日祝日など行政機関の休日を会社の設立日として指定できる特例が始まっています。指定したい休日の直前の開庁日に設立登記を申請し、申請書で指定登記日を求める必要があります。従来どおり通常申請する場合は、登記所の受付日が設立日になります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
