回答
酒類製造の全部または一部を廃止するときは、単なる廃業届ではなく、該当する製造免許の取消申請が必要です。廃止予定日、品目、現存する酒類・酒母・もろみや仕掛品の数量、処分方法を整理して税務署へ相談します。一時的な休止なら製造休止の申告など別の手続となります。取消し後に残品の製造・処分等を続ける必要がある場合は、必要行為の継続に関する手続も確認してください。酒税申告、帳簿、設備、食品営業の廃止等も整理し、在庫を無断で廃棄したり販売可能と決めつけたりしないようにします。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
