回答
終了後も必要な条項として、未払金の精算、秘密保持、成果物の権利・利用許諾、返却・削除、損害賠償、紛争解決などを検討します。条番号を挙げて何が残るかを明示し、秘密保持や問い合わせ対応の期間、利用権が終了する条件などを個別に定めます。「必要な条項は存続する」だけでは争いが残るため、基本契約と個別契約の終了時期も照合します。解除しても損害賠償請求が当然になくなるわけではありません。一方、全条項を無期限に残す設計も適切とは限らず、目的に照らした存続範囲を確認しましょう。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
