回答
未払い報酬は、終了理由と契約類型、どこまで業務を実施・完成したか、既払金、立替費用を分けて計算します。請負が完成前に解除された場合、可分な成果で注文者が利益を受ける部分について報酬が認められる規定があります。委任・準委任にも、既にした履行の割合に応じた報酬の規律がありますが、特約や終了事情の確認が必要です。残額が全て消える、または全額払えばよいと一律にはいえません。精算対象と根拠資料、返還額、支払期限を合意書にまとめ、違約金や損害との相殺が争われる場合は弁護士に相談します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
