回答
合同会社の定款変更は、定款に別段の定めがない限り、総社員の同意が原則です。ここでいう社員は出資者であり、業務執行社員だけや従業員の多数決という意味ではありません。現在の定款に過半数等の変更ルールがあるか、変更事項について別の法令要件がないかを先に確認します。同意した内容と効力日を記録し、商号・目的・本店・代表社員等の登記事項も変わる場合は変更登記を行います。少数社員の権利に大きく影響する変更は、定款上の多数決だけで問題がないと即断せず専門家に確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
