回答
紙の役員変更登記では、取締役会非設置会社の新任取締役、取締役会設置会社の新任代表取締役等の就任承諾書について、個人の印鑑証明書が必要となるのが基本です。代表者選定の議事録等に押した印鑑や、代表者等の辞任書面にも別の規定があります。一方、再任や変更前代表者の登記所届出印を使う場合などには例外があります。全役員について一律に必要・不要とはいえません。登記添付用と印鑑届書用では証明書の条件も異なるため、機関設計・就任理由・申請方法ごとに司法書士へ確認します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 商業登記規則 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
