資本政策・投資契約K24-698

投資契約で情報提供義務を定めるとき、何を決める?

情報源の確認日:

回答

定期報告と重大事象の臨時報告を分け、対象資料、提出期限、様式、送付先、担当者を定めます。決算書、月次試算表、事業計画、株主名簿等に加え、訴訟・災害・資金繰り悪化などの報告対象を具体化します。ただし、会社の成長段階や管理人員で実行できる範囲にし、投資家ごとに異なる過大な要求を重ねないことが大切です。秘密保持、利用目的、再提供先、競合投資家への開示範囲、個人情報の扱いも確認します。法定の閲覧権と契約上の追加報告義務を区別し、未完成資料の扱いや期限延長の手順を決めます。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。