動物取扱業K24-701

動物取扱業を廃止するとき、どんな届出が必要?

情報源の確認日:

回答

登録している第一種動物取扱業を廃止した場合は、原則として廃止日から30日以内に登録先へ廃業等届を提出します。個人なら本人、法人の解散・破産等では清算人・破産管財人など、事由に応じた届出者を確認します。販売と保管のうち一方だけをやめる場合は、廃止する登録種別を明確にしてください。犬猫等販売業だけをやめるケースには別の変更届となる場合もあります。残る動物の適正飼養・譲渡先、帳簿等の保存、顧客への引渡しを整理し、届出と同時に責任がすべて消えるとは考えないでください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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