契約終了K24-711

契約終了時に競業避止義務を残すとき、何に注意する?

情報源の確認日:

回答

競業避止を残す場合は、守るべき秘密や取引上の利益を特定し、禁止する事業・顧客、地域、期間を必要な範囲に絞ります。秘密保持や顧客情報の利用禁止で目的を達成できないかも検討します。代償の有無、相手の職業・営業の自由への影響、当事者の立場などにより有効性が問題になるため、「一年なら安全」といった一律の基準では決められません。従業員の退職と事業者間契約でも事情は異なります。違反時の賠償や差止めまで想定するなら、公序良俗や競争法上の問題を含め弁護士の個別審査を受けてください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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