回答
株式会社で取締役・監査役・執行役が新たに就任する登記では、原則として本人確認証明書を添付します。就任承諾書等と同じ氏名・住所の公的証明が必要で、住民票の写し等や、本人が原本と相違ないと記載した運転免許証の写し等が対象になります。再任は原則対象外で、法令所定の印鑑証明書を添付する場合も別途の本人確認証明書が不要になることがあります。単なる名刺や署名だけで足りるとは限りません。会社の機関設計、新任か再任か、資料の一致を確認して司法書士に照合します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 商業登記規則 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
