不動産契約K24-731

不動産賃貸借契約で用途変更をするとき、貸主承諾は必要?

情報源の確認日:

回答

契約で用途や業種が定められている場合、その範囲を超える利用へ変える前に貸主と合意し、承諾内容を記録します。用途変更と、内装工事・設備改変・転貸の承諾は別なので、必要な承諾を漏れなく確認します。契約上の承諾があっても、用途地域や建築基準法上の用途変更、消防、営業許可等の条件を満たす必要があります。業種名だけでなく、面積、客席、営業時間、排気・騒音、工事内容を伝えてください。原状回復、増加費用、許可が得られない場合の扱いも変更合意書にまとめ、工事・営業開始前に整理します。

この回答の対象・前提

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根拠・参考情報

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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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