売買契約K24-733

売買契約で返品条件を定めるとき、何に注意する?

情報源の確認日:

回答

返品は、買主都合の返品と、品質・数量などが契約に適合しない場合の対応を分けて定めます。対象商品、申出期限、未使用等の条件、送料、返金時期、返品先を具体化し、不適合の場合は修理・交換、減額、解除などの法的な救済との関係を確認します。「返品不可」と書けば不良品への責任まで消えるわけではありません。取適法の対象取引では、受託者に責任がない返品は原則禁止です。消費者向け通販などでは別の表示・返品規律もあるため、この事業者間取引向けの整理だけで販売条件を確定しないでください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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