回答
株主総会の招集は原則として取締役が決定・実行しますが、定款や機関設計によって実務上の招集権者を明確にできます。代表取締役のみとするのか、事故時の代行順位をどうするかまで定めると運用しやすくなります。会社法上の株主による招集請求権等を排除することはできません。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
