回答
株式会社で現物出資をする場合は、対象財産、価額、出資者等を定款へ記載し、必要に応じ検査役の調査を受けます。現物出資財産の価額総額が500万円以下の場合など、検査役調査が不要となる例外があります。価額の過大評価は設立後の責任問題にもつながるため、評価根拠を残します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- e-Gov法令検索「会社法」第28条・第33条 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
