会社・定款K24-750

会社設立時の定款認証で、実質的支配者の申告はどう行う?

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回答

株式会社の定款認証では、認証を依頼する人が、設立時に実質的支配者となる者を確認し、所定の申告書を公証人へ提出します。議決権の50%超を直接・間接に持つ者、いなければ25%超を持つ者など、所定の順序で判断するため、社長や最大出資者を機械的に記入しないことが大切です。申告書には本人特定事項、該当理由、暴力団員等への該当性などを記載し、本人確認資料や支配関係の根拠資料を用意します。定款認証の嘱託までに必要ですが、定款案の事前確認と同時に提出すると進めやすくなります。法人株主がいる場合や判定が難しい場合は、最新様式を使い、株主構成を整理して公証人へ確認してください。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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