回答
受講料の分割払いを認める場合は、総額、各回支払額、支払日、支払方法、手数料、途中退会時の精算、未払い時の対応を契約で明確にします。長期・高額の語学教室、学習塾、パソコン教室等では特商法の特定継続的役務に該当することがあり、中途解約時に請求できる額にも上限があります。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 特定継続的役務提供|特定商取引法ガイド (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
