不動産契約K24-770

店舗賃貸借契約で造作買取請求権は、どう扱う?

情報源の確認日:

回答

借地借家法では、貸主の同意を得て建物に付加した造作等について、期間満了や解約申入れによる終了時に時価での買取りを請求できる場合があります。ただし造作買取請求権を排除する特約を設けることもあり、店舗内装なら全て対象になるわけではありません。契約時期、設備の所有者、貸主の同意、造作の性質、契約終了の原因を確認します。買取り、無償残置、撤去・原状回復のどれにするかを条項と設備一覧で整合させてください。旧法の適用や個別の特約の効力が問題になる場合は、工事・退去前に専門家へ確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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