回答
法人税で貸倒損失を計上する前に、法的な切捨て、全額の回収不能、一定期間取引停止後の売掛債権など、どの要件を満たすのかを確認します。国税庁の説明では、全額回収不能の場合は担保処分との関係があり、一年以上の取引停止の取扱いも売掛債権等に限られ、貸付金や担保付き等には条件があります。単なる入金遅れや社内の判断だけで損金にできるわけではありません。回収の経緯、相手の資産・支払能力、最終弁済日等を資料化し、計上年度と損金経理の要否を税理士に確認します。個人事業には別の規律を確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
