回答
店が専ら自己の営業場で客に飲ませる形でお酒を提供する場合、酒税法上の酒類販売業免許は原則不要です。ただし、飲食店営業許可等の食品衛生上の手続や20歳未満への提供防止は別に必要です。ボトルや缶を持ち帰り用に売る、宅配する、ネットで注文を受けて店外消費用に送る場合は、酒類販売業免許を検討します。同じ店舗で両方を行うなら、店内提供と持帰り販売の場所・商品管理等を整理して税務署に相談してください。「飲食店だから酒はすべて免許不要」とは考えず、飲用場所と販売方法で判断します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 酒税法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
