会社・定款K24-790

同一市区町村内で本店移転するとき、どんな登記が必要?

情報源の確認日:

回答

同じ市区町村内の移転でも、登記された本店の所在場所が変われば本店移転登記が必要です。定款がその市区町村までの記載なら定款変更が不要な場合がありますが、番地まで定めている場合は定款変更も確認します。株式会社では取締役会等で新しい場所と移転日を決め、原則2週間以内に申請します。「同じ市内」と「同じ登記所の管轄」は別の確認事項なので、商業登記の管轄を調べてください。必要な決定機関や書類は定款・会社形態により異なり、登記申請の具体化は司法書士に確認します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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