回答
通常の取締役会設置会社では、代表取締役と業務執行取締役が少なくとも3か月に1回、職務執行状況を取締役会に報告する義務を踏まえて日程を組みます。これは『年4回なら間隔を問わずよい』という意味ではなく、必要な決議が生じたときは臨時開催も検討します。月次業績や資金繰り、重要契約等の管理に合わせて、法定の最低線より頻繁に開く設計も可能です。決議省略と報告省略は別制度で、この職務執行状況報告をメールだけで済ませる扱いには注意が必要です。機関設計・定款・招集手続を確認し、年間予定を管理します。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 会社法 (外部サイト)
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このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
