回答
法令や裁判所等の適法な命令により開示が必要な場合は、契約上の例外として整理します。ただし、要求の根拠と開示義務の有無を確認し、必要な範囲に限って提供すること、法令上許される限り事前に開示者へ通知すること、保護措置に協力することを定めます。事前通知が禁止される場面まで通知を義務付けないようにします。任意の問い合わせを受けただけで、全資料の開示を自由に認める内容にしないことも大切です。対象情報に個人情報や第三者の秘密が含まれる場合は、それぞれの法令・契約を専門家と確認してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 民法 (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
