契約書・取引条件K24-800

NDAで秘密情報から除外する情報は、どう定める?

情報源の確認日:

回答

一般的には、開示時に既に公知だった情報、受領者に責任なく公知になった情報、適法に保有していた情報、秘密保持義務なく正当に第三者から得た情報、開示情報を使わず独自に開発した情報を除外候補とします。特許庁のモデルにもこうした区分があります。除外を主張する側が取得日や開発記録等で確認できるよう、証拠の残し方を決めましょう。個々の要素が公知でも、その組合せが当然に除外されるとは限りません。また、法令上開示が必要な情報は、定義から外すのか開示の例外とするのかを区別して整理します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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