回答
映像公開前に、顔、表札、車のナンバー、住宅の窓や敷地内など、個人や私生活が分かる情報が映っていないか確認します。飛行許可や土地管理者の承諾があっても、写った人のプライバシーへの配慮は別に必要です。撮影目的と公開先を事前に説明し、人物が主な被写体になる場合は同意を得る、不要部分を削除・ぼかす、公開範囲を絞るなどの措置を取ります。事業として個人を識別できる映像を管理する場合は、個人情報としての取扱いも確認し、苦情・削除依頼の窓口を用意してください。
この回答の対象・前提
回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。
根拠・参考情報
- 令和8年9月 29 日 (外部サイト)
- 総務省 ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン (外部サイト)
制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。
このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。
