会社・定款K24-829

会社設立の電子申請で申請日を指定できる?

情報源の確認日:

回答

通常、会社の設立日は登記所が申請を受け付けた日で、将来の日を自由に予約指定する扱いではありません。オンラインで平日17時15分以降や休日に送信すると、原則として翌業務日の受付になります。ただし2026年2月2日から、直後の休日を設立日にする特例が設けられました。希望する休日の直前の開庁日に受付されるよう申請し、特例を求める旨と指定日を記載する等の条件があります。添付書面は申請日までに整え、定款認証同時申請では当日の認証も必要です。希望日がある場合は公証人・司法書士と事前に調整します。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

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