動物取扱業K24-834

動物取扱業で広告を出すとき、どんな表示に注意する?

情報源の確認日:

回答

第一種動物取扱業の広告には、氏名・名称、事業所名と所在地、登録種別、登録番号、登録年月日、有効期間の末日、動物取扱責任者名を掲載します。WebサイトやSNS等でも、営業内容を広告する場合は必要事項が分かるように確認してください。登録番号を載せれば他の表現が自由になるわけではなく、実態と違う飼いやすさや幼齢時の可愛さだけを過度に強調し、動物への誤解を与える内容は避けます。更新・移転・責任者変更の後は広告も点検し、未登録の種別を営業できるように表示しないことが必要です。

この回答の対象・前提

回答に記載した制度・地域・条件を前提とする一般的な説明です。申請先、事業形態や具体的な事情によって取扱いが異なるため、実際の手続きでは所管窓口の最新情報をご確認ください。

根拠・参考情報

制度や窓口の案内は変更されることがあります。実際の手続きでは、リンク先の最新情報をご確認ください。

このQ&Aは一般的な情報提供と論点の整理を目的としています。個別の案件について、法律・税務等の専門的な判断や手続きの可否を確定するものではありません。具体的な対応は、事情を整理したうえで所管窓口や担当分野の専門家にご確認ください。

事業の疑問を、LINEで聞いてみる

まだ質問がまとまっていない段階でも、気になっていることをLINEで質問できます。行政書士が自らつくり、運営するAIエージェントが回答します。

AIの回答は一般的な情報と論点の整理です。個別のご依頼は行政書士が対応します。